柔道整復施術所における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン(令和2年12月10日改定)

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令和 2 年 7 月 16 日決定
令和 2 年 11 月 19 日改定
令和 2 年 12 月 10 日改定

柔道整復施術所における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン 公益社団法人 日本柔道整復師会

一般社団法人 日本柔道整復接骨医学会

「柔道整復施術所(以下「施術所」という。)において提供する施術」(以下「施 術」という。)においては、新型コロナウイルス感染症に対する感染防止対策を 徹底するため、厚生労働省ほか関係省庁の通知の通知、関連学会の見解等を踏ま え、柔道整復術を実施するにあたって適切な感染症対策を行い施術所の環境を 確保する。

1 施術所の対応

(1)基本的な姿勢 新型コロナウイルス感染症対策としていわゆる「3密」(密閉・密集・密 接)を避けることとされている。施術所は、3つの密をそれぞれ可能な限り 回避することにより施術を実施する環境の確保に努めることとする。

(2) 施術所の環境の確保
①患者、柔道整復師は、相互の安全確保のため、原則、施術所ではマスクを着用することとする。
②マスク不足が深刻な時期は、患者のマスクは、原則、患者に用意してもらう。マスクがない場合は、受診できないことを患者に伝え、マスクが確保できない時は、施術所で配布もしくは販売するようにする。
③受付後、速やかに予診票の記載、体温測定を行い、患者の健康状態を確認する。
④発熱(平熱より高い体温、あるいは体温が 37.5℃以上を目安とする)がある場合など、施術を行うのに不適当と判断した場合は、患者に説明したうえで、体調が回復してから施術を行う。
⑤施術所内では事務室や施術者・スタッフ控室での 3 密を避けるため、共用する物を減らし、集団で食事をする等については感染リスクが上がることを認識し、避けるように努める。
⑥患者の「密集」を避けるため、施術所の患者数の状況により予約制についても検討する。
⑦患者と職員が対面で話す際は、適切な距離(1m、できるだけ2m)を確保するよう配慮するとともにパーテーション設置をするよう努める。
⑧施術所の各ベッドはパーテーションで仕切りを設け、施術所の動線にも注意するように努める。
⑨施術所の各ベッドは、患者を施術した後は、頭部にタオルなど敷いた場合には、その都度交換し感染リスクを避けるよう努める。また、ベッドも含め機器などについても、次亜塩素酸水等により除菌するなどして施術を行う環境の確保に努める。
⑩室内の空気循環を図るため、1 時間に 2 回以上、定期的に窓やドアを開けるなどして換気を行う。ただし、機械式換気装置が稼働し、十分な換気量が確保されている場合は除く。
⑪職員は、手洗いをこまめに行うとともに次亜塩素酸水等により入念に除菌するよう努める。
⑫施術所内を次亜塩素酸水などで清拭するなどにより環境衛生に努める。特に、トイレ、ドアノブ、手摺など患者が触れる箇所は、定期的に清拭し環境衛生に努める。
⑬可能な限りキャッシュレス決済を導入し、コイントレー等での接受を励行する。
⑭トイレにおいては、ペーパータオルを使用し、共通のタオルは使用しない。
⑮鼻水や唾液のついたごみについては、ビニール袋に入れて密閉して縛るとともに作業者はマスクや手袋を着用すること。
⑯受付やレジ前において患者との接触機会を減らすため、ビニールカーテンやアクリル板を設置する。


(3)柔道整復師等職員が感染源とならないための配慮
①職員は毎朝出勤前に体温を測定し、発熱等の症状がある場合には、職場に連絡し医療機関を受診することとする。管理者は、毎朝職員の体温測定結果と体調を確認し記録することとする。なお、職員の体調等に異常を認めた場合には、その職員を出勤停止とする。
②過去に発熱が認められた場合には、解熱後 24 時間以上が経過し、呼吸器症状等が改善傾向になるまでは出勤を停止する。(インフルエンザ等が原因の発熱と診断された場合は各疾患の規定に従う)このような状況が解消した場合であっても、管理者は引き続き当該患者の健康状態には留意する。
③すべての職員はマスクを着用するとともに、手洗い又は次亜塩素酸水等による手指の除菌を徹底して行う。
④職員休憩室なども定期的な消毒を行い、職員間で感染が起こらないように努める。
⑤職員に新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合には、管理者は保健所等の指示に基づき、直ちに万全の対応を行う。
⑥新型コロナウイルス感染症に罹患し、治癒した職員は、保健所等の指導に基づき出勤させる。
⑦使用した白衣はこまめに洗濯する。

(4)寒冷な場面における新型コロナウイルス感染防止対策 冬期の寒冷な場面での感染防止対策については、以下のことに気を付けて 防止対策を講じる。
①基本的な感染防止の実施 〇マスクの着用(ウイルスを移さない) 〇待合室などの人と人との距離の確保(1mを目安に) 〇3 密を避ける、大声を出さない
②寒い環境でも換気を実施 〇機械換気による常時換気を行う。 〇機械換気が設置されていない場合は、室温が下がらない範囲で換気を行う。(窓を少し開け、室温は 20~25℃を目安とする。)
③適度な保湿(湿度 40%以上を目安とする。)
〇換気しながら加湿するよう加湿器の使用も検討する。
〇こまめな拭き掃除を実施する。

2 患者にお願いする事項

(1)事前に患者に通知する事項
①以下のような患者については新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当分の間、施術することはお断りし、体調が回復してから来院するよう説明する。
ア いわゆる風邪症状が持続している方
イ 発熱(平熱より高い体温、あるいは体温が 37.5℃以上を目安とする)、咳、息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、喉の痛み、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気、嘔吐、味覚異常、嗅覚異常などのある方
ウ 過去 2 週間以内に発熱(平熱より高い体温、あるいは体温が 37.5℃以上を目安とする)のあった方
エ 2 週間以内に、外国への渡航歴がある方および渡航歴がある方と家庭や職場内等で接触歴のある方
オ 2 週間以内に、新型コロナウイルス感染症の患者やその疑いがある方(同居者・職場内での発熱を含む)との接触歴のある方
カ 新型コロナウイルス感染症の患者に濃厚接触の可能性があり、待機期間内(自主待機も含む)の方
②アからカに該当し症状が続く場合、あるいは基礎疾患(持病)のある方は医療機関に相談するよう説明する。
③新型コロナウイルス感染症に感染すると重症化しやすい高齢者、糖尿病・心血管系疾患・高血圧・慢性呼吸器疾患の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方には、施術を延期することも考慮する。
④感染拡大防止のため、厚生労働省が無償で提供するスマートフォン用の新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)や各地域の通知サービスの導入を施術所内で説明する。

新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)のインストール方法

・App Store または Google Play で「接触確認アプリ」で検索してインストールして ください。

Google Play
App Store

(2)施術を行うにあたって、患者にお願いする事項
①患者には各自マスクの着用をお願いする。
②マスクは患者本人で用意していただくが、万一、マスクがない場合には施術所に相談するようお願いする。
③入口等に次亜塩素酸水等を用意しておき、適宜、手指を除菌するようお願いする。
④非接触型体温計等で体温を実測することへの協力をお願いする。

これらのことを踏まえ、従来の予診票に加えて下記のような項目をチェック することも検討する。

1)基礎疾患・免疫疾患がある
□はい □いいえ
「はい」と答えた方
下記の項目に当てはまるものにチェックを入れてください
□ 糖尿病 □ 心血管系疾患
□ 高血圧 □ 慢性呼吸器系疾患
□ 癌 □ ステロイド剤内服薬など長期投与
□ 透析 □ 免疫抑制剤服用
□ その他 ( )
2)37.5度以上の熱がある
□はい □いいえ
3)風邪に似た症状がある(咳や喉の痛みや関節の痛みなど)
□はい □いいえ
4)強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある
□はい □いいえ
5)味覚・嗅覚に異常がある
□はい □いいえ
6)2週間以内に海外への渡航歴がある
□はい □いいえ
7)新型コロナウイルス感染者、またはその疑いがある者との接触がある
□はい □いいえ
8)COVID-19 感染症の検査を受けた、または陽性と診断されたことがある
□はい □いいえ

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